2025年冬号 純粋持株会社に対する税務上の居住者要件の強化(シンガポール)
2025年冬号 純粋持株会社に対する税務上の居住者要件の強化(シンガポール)
BDO Asia - ジャパンデスクニュースレター 2025年冬号
1.概要
外国企業に所有されたいわゆる純粋持株会社が、2025年1月1日以降にシンガポール税務当局(IRAS)に対し、居住者証明書発行の申請を行う場合、当該居住者要件がより厳格になっています。
2.シンガポール所得税法における居住者について
シンガポール所得税法上、法人の税務上の居住性は、「事業の管理支配がどこで行われているか(Where the business is controlled and managed)」で判断され、当該管理支配がシンガポール国内で行われている会社は、税務上の居住者として取り扱われます。
事業の管理支配とは、経営判断を指すことが一般的であり、具体的には取締役会がシンガポール国内で行われているかなど、いくつかIRASが提示する例に基づき実態判断とされています。
3.税務上の居住法人のメリット
税務上の居住法人となる法人は、多くの税制優遇を受けることが可能であり、租税条約に基づく源泉税の減免等や、一定の国外源泉所得に対する免除規定の適用等があります。特に租税条約に基づく税制優遇を受けるにあたり、国外の税務当局に対し、IRASの発行した居住者証明書の提出が必要となる場合があることから、海外企業から配当や利子の受取り等がある企業にとって、税務上のメリットを最大限にするためには、当該居住者証明書の入手が非常に重要となります。
4.外国企業に所有された投資資産保有会社の居住性
上記2.に関わらず、外国企業もしくは国外居住の個人に株式の50%以上を保有されている投資資産保有会社で、受動的所得(配当、利子、株式の譲渡等により得られる所得)のみ、もしくは国外源泉所得のみを受け取るような投資資産保有会社(いわゆる外国企業に所有された純粋持株会社)については、通常、税務上の居住法人として取り扱われません。
これは、このような会社の場合、通常、国外株主からの指示に基づき活動するものとみなされるためです。
但し、このような会社であったとしても、以下のいずれの要件も満たす場合は、シンガポール居住法人と取り扱われる場合があります。
(1) 当該会社の事業に係る管理支配がシンガポール国内で行われている。
(2) シンガポール国内に当該会社を設立することに合理的な理由を有する。合理的な理由を有するとされるには、以下のいずれかに該当する必要がある。
- シンガポール居住法人、もしくはシンガポール国内で事業を行っている関連会社がいる。
- シンガポール国内の関連会社から、経営支援やサービスを受けている。
- 名義取締役ではなく、実際に職務を遂行する取締役が最低1名、シンガポール国内に所在している。
- CEO, CFO, COOといった重要な従業員が最低1名、シンガポール国内に所在している。
5.純粋持株会社に対する居住者要件の改正内容
| 2024年12月31日以前 | 2024年1月1日以降 |
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以下のいずれかに該当する。
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以下のいずれかに該当する。
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BDO シンガポール 森田 陽平 yoheimorita@bdo.com.sg