2025年春号 付加価値税と源泉所得税の基礎(タイ)
2025年春号 付加価値税と源泉所得税の基礎(タイ)
BDO Asia - ジャパンデスクニュースレター 2025年冬号
1.付加価値税 (VAT)
①総論
タイ国においても日本の消費税と同様に、商品及びサービスに7%(法定税率は10%であるが、時限措置として7%に引き下げ)の付加価値税が課されています。
②対象取引
総論でも言及しておりますが、タイ国内で消費される商品及びサービス提供について7%の付加価値税(法定税率は10%)が課されています。なお、輸出品については0%の税率が適用されますが、輸出品として取り扱われるサービス提供については、当該サービス提供がタイ国外でのみ使用されることが条件となっています。なお、特定の事業活動(医療、法定監査サービス及び教育サービス等)については、付加価値税が免除(非課税取引)されています。
③登録及び請求書
商品販売やサービス提供を行っている企業で、年間1.8 百万バーツ以上の収益がある場合には、30日以内に付加価値税の納税義務者として登録を行う必要があります。また、付加価値税の請求書は、日本の適格請求書(インボイス)のようにタイの付加価値税法の規定に沿って発行することが求められており、当該請求書に当該請求書の発行者の名称、住所及び納税者番号等を適切に記載する必要があります。
④付加価値税申告書
付加価値税の納税義務者として登録を行った事業者は、毎月課税売上に係る付加価値税及び課税仕入れに係る付加価値税を算出し、該当する月の翌月の15日までに月次の申告書(PP30)を提出・納税する必要があります。なお、E-taxの場合は、通常の提出・納期限から8日間延長されています。
⑤税務調査の時効
原則は、2年となりますが、租税回避が疑われる場合や無申告の場合等には時効は5年又は10年となっています。
2.源泉所得税 (WHT)
①総論
タイ国においても日本と同様に源泉所得税が規定されており、一定の支払いに対して1~15%の源泉所得税が課されます。なお、当該源泉所得税の対象取引は、日本の源泉所得税と比して比較的多く規定されています。
②対象取引
源泉所得税が課せられる一般的な法人取引は下記となっています。なお、日本法人においては、原則タイ国内で支払った源泉所得税は外国税額控除の対象となります。
③源泉所得税申告書
上記②に記載の取引等を行った場合には、支払時に源泉所得税の徴収が求められており、かつ、支払が行われた月の翌月7日までに源泉所得税申告書(PND 53及び54等)をタイの税務署に提出及び納税を行う必要があります。 E-taxの場合は、通常の提出・納期限から8日間延長されています。
④税務調査の時効
源泉所得税の時効についてはタイ税制上、明確に記載がないことから、時効は10年となっています。
1.付加価値税 (VAT)
①総論
タイ国においても日本の消費税と同様に、商品及びサービスに7%(法定税率は10%であるが、時限措置として7%に引き下げ)の付加価値税が課されています。
②対象取引
総論でも言及しておりますが、タイ国内で消費される商品及びサービス提供について7%の付加価値税(法定税率は10%)が課されています。なお、輸出品については0%の税率が適用されますが、輸出品として取り扱われるサービス提供については、当該サービス提供がタイ国外でのみ使用されることが条件となっています。なお、特定の事業活動(医療、法定監査サービス及び教育サービス等)については、付加価値税が免除(非課税取引)されています。
③登録及び請求書
商品販売やサービス提供を行っている企業で、年間1.8 百万バーツ以上の収益がある場合には、30日以内に付加価値税の納税義務者として登録を行う必要があります。また、付加価値税の請求書は、日本の適格請求書(インボイス)のようにタイの付加価値税法の規定に沿って発行することが求められており、当該請求書に当該請求書の発行者の名称、住所及び納税者番号等を適切に記載する必要があります。
④付加価値税申告書
付加価値税の納税義務者として登録を行った事業者は、毎月課税売上に係る付加価値税及び課税仕入れに係る付加価値税を算出し、該当する月の翌月の15日までに月次の申告書(PP30)を提出・納税する必要があります。なお、E-taxの場合は、通常の提出・納期限から8日間延長されています。
⑤税務調査の時効
原則は、2年となりますが、租税回避が疑われる場合や無申告の場合等には時効は5年又は10年となっています。
2.源泉所得税 (WHT)
①総論
タイ国においても日本と同様に源泉所得税が規定されており、一定の支払いに対して1~15%の源泉所得税が課されます。なお、当該源泉所得税の対象取引は、日本の源泉所得税と比して比較的多く規定されています。
②対象取引
源泉所得税が課せられる一般的な法人取引は下記となっています。なお、日本法人においては、原則タイ国内で支払った源泉所得税は外国税額控除の対象となります。
- サービス料 : 3%(非居住者に支払う場合には通常15%。日泰租税条約においては15 %と規定)
- ロイヤリティ : タイ国内企業への支払いは3%(非居住者に対する支払いは基本的に5~15%。なお、日泰租税条約においては15%と規定)
- 配当 : 10%(ただし一定の国内法人間の場合は除外。日本法人への配当も当該10%が適用。)
- 輸送 : 1%
- 広告費 : 2%
- 支店利益の送金 : 10%
- 利子の支払い : 15%(日本法人への支払いについては、金融機関等に対する支払いを除き、15%が適用)
- その他給与、報酬、賃貸収入等
③源泉所得税申告書
上記②に記載の取引等を行った場合には、支払時に源泉所得税の徴収が求められており、かつ、支払が行われた月の翌月7日までに源泉所得税申告書(PND 53及び54等)をタイの税務署に提出及び納税を行う必要があります。 E-taxの場合は、通常の提出・納期限から8日間延長されています。
④税務調査の時効
源泉所得税の時効についてはタイ税制上、明確に記載がないことから、時効は10年となっています。
BDO タイ 土屋 智司
satoshi.tsuchiya@bdo.th
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