はじめに
BDOインターナショナルは世界第5位の会計事務所ネットワークファームであり、現在、世界164の国・地域に1,713のオフィスを展開し、グループ全体として現在9.5万人を超えるパートナー・スタッフを擁しています。BDOインターナショナルでは監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務(記帳代行業務、給与計算代行業務、支払代行業務等)を世界各国において高水準にて提供しております。詳細についてはウェブサイトをご覧下さい。
https://www.bdo.global/en-gb/home
日本においては、BDO Japan株式会社のもと、三優監査法人、BDOアドバイザリー株式会社、BDO税理士法人、BDO社会保険労務士法人、BDOコンサルティング株式会社等のメンバーファームを有しており、日本全体で約400名のメンバーを擁する準大手会計事務所のリーディング・ファームとなっています。日本においても、監査業務を中心に、税務業務・アドバイザリー業務・アウトソーシング業務等のプロフェッショナル・サービスを日本企業及び在日外国企業に対して提供しています。
一方、アジア地域においては、現在シンガポール・香港・インドネシア・ベトナム・タイに日本人スタッフがジャパンデスクメンバーとして常駐しており、日系企業による海外進出をサポートしています。具体的には、会社設立から記帳代行、給与計算代行、支払代行、監査、税務、M&A、コンサルティング、清算等、幅広いサービスを日系企業に対してワンストップ・サービスにて提供しています。
BDOジャパンデスクの強みは、各国ジャパンデスクメンバーの対応業務範囲の広さと、BDO Japan株式会社を中心にしたネットワークの繋がりの強さです。BDOジャパンデスクメンバーが中心となって四半期ごとに日本語でのニュースレターを配信しています。ニュースレターでは各国における会計・税務等の最新情報をお届けしています。
2022年夏号では、各国での税制改正、社会保障制度や個人情報保護法の施行などの最新情報を皆様にご提供しています。本稿のより詳細な情報をご入用の際には、各国のBDOジャパンデスクメンバーまでお気軽にお問い合わせください。
2022年夏号目次
1.【シンガポール】 GST増税と輸入GSTの適用拡大
2.【香港】 強制退職積立金相殺制度廃止法案可決
3.【インドネシア】老齢保障の受給規定改定を巡る混乱
4.【ベトナム】 新型コロナウィルス収束状況とベトナム経済統計予測アップデート
5.【タイ】 タイ個人情報保護法(PDPA)の概略
6.【日本】 海外送金に係る源泉徴収
【SINGAPORE】GST増税と輸入GSTの適用拡大
■GST増税
15年間ほど7%を維持していたシンガポールGST税率ですが、来年2023年1月1日から8%へ、次いで2024年1月1日から9%へと引き上げられます。
税率変更への対応作業が二度必要となる点にご留意ください。
■輸入GSTの適用拡大
また、2023年1月1日以降、シンガポール国内企業にとって公平な競争条件を確保するため、輸入GSTが下記の取引まで拡大適用されます。
- 航空便・郵便で輸入される、SGD400未満の低価格の物品
- B2Cの輸入非デジタルサービス(リモートで提供されるサービス含む)
これに伴い、シンガポール外の海外事業者であっても、シンガポールの消費者向けに低価格物品の輸出(上述1の取引)をしたり、GSTの非登録事業者に対してリモートで提供されるサービス(上述2の取引)を提供する事業者は、その取引額が一定の金額を超える場合には、2023年1月1日より、Overseas Vendor Registration regimeのもと、シンガポールGST登録義務が発生する可能性があります。
■GST登録義務を負う金額的閾値
GST登録義務についての金額的閾値は、下記の通りです。
- 全世界売上がSGD100mil(約1億円)超で、かつ
- 輸入GST課税対象取引による売上が、年間SGD100,000(約1,000万円)を超える、あるいは今後超える見込みである海外事業者
■輸入非デジタルサービス(リモートで提供されるサービス含む)とは
新たに2023年1月より輸入GSTの対象となる、上述2の輸入非デジタルサービス(リモートで提供されるサービス含む)とはどのような取引か、例は下記の通りです。
これらのサービスを、いわゆるB2C形態で、シンガポールの消費者(GSTの非登録事業者含む)に対して提供する場合は、GST登録事業者に該当するかどうか、検討する必要があります。
例えば、日本の事業者が、主にオンラインベースでシンガポールにいる消費者に対して教育サービスを提供しているケースでは、上述の金額的閾値を超える場合には、2023年1月1日以降、シンガポールでのGST登録が必要となります。
■(注意)リモートで行う本社からのマネジメントサービスの対価も輸入GSTの対象になる可能性がある
日本本社が、シンガポール法人やシンガポール支店に対して、リモートでマネジメントサービスを提供し、その対価としてサービスフィー・マネジメントフィーを受領する場合で、サービスの提供先であるシンガポール法人やシンガポール支店がシンガポールでGST非登録事業者である際には、当該取引が新たに輸入GST適用となる、「B2Cの輸入非デジタルサービス(リモートで提供されるサービスを含む)」に該当することとなります。
したがって、リモートでマネジメントサービスを提供する場合には、提供先のGST登録状況や、金額的閾値を含め、GST登録事業者に該当するかどうかを慎重に検討する必要があります。
担当:BDO シンガポール 笠井 麻友 kasai@bdo.com.sg
【HONG KONG】強制退職積立金相殺制度廃止法案可決
■強制退職積立金(“MPF”)相殺制度廃止法案、可決される
長い間議論されてきました、解雇保証金(“SP”)及び長期服務金(“LSP”)をMPFと相殺する制度の廃止法案が可決されました。
政府は、改正に向けて雇用主が必要とする準備期間を鑑み、2025年までに相殺制度を全面的に廃止する予定です。
さらに政府は、指定貯蓄口座(“DSA”)制度を導入し、雇用主は各従業員の給与金額の1%をSPとLSPの準備金として拠出することとしています。このDSA制度は、相殺制度廃止施行後、雇用主がSPとLSPの原資を確保できるよう支援することを目的としています。
中小企業のMPF相殺の廃止に伴う追加的な財政負担を軽減するため、政府は財政支援として雇用主に25年間、332億香港ドルの財政補助金を導入するとしています。
■強制検疫等で移動制限された従業員の権利の保護について
2022年雇用(改正)法案が可決され、疾病予防管理条例(Cap 599A)または疾病予防管理(特定の者に対する強制検査)(Cap 599J)の下で課される移動制限を遵守するために欠勤が必要となる従業員は、下記の通り保護されることになります。
- 上記 Cap599 の要件を満たすための従業員の欠勤日は、雇用条例(“EO”)の 「疾病日」の定義に含まれ、EO の関連基準を満たすことを条件に、従業員に支払われる疾病手当も支給される。
- このような移動制限が課されることを理由とする解雇は、不当解雇とみなされる。
法律施行後、COVIDに感染し、隔離を命じられた場合、または健康上の制約を受けた場合、対象となる従業員は病欠を取得することができます。
■ 倒産時の賃金保護条例の規定に基づく、従業員が請求見舞金上限額の改正
立法議会は、倒産時の賃金保護基金(Protection of Wages on Insolvency Fund)に対して従業員が請求できる見舞金(未払い賃金、未払い年次休暇・法定 休暇に対する賃金、解雇予告手当、解雇補償金を含む)の最高額を引き上げるための倒産時 賃金保護条例(Protection of Wages on Insolvency Ordinance)の改正を可決しました。
詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
Labour Department - Maximum amounts of ex gratia payment items from Protection of Wages on Insolvency Fund increased
(香港労働局ホームページ)
担当:BDO香港 吉田 薫 kaoriyoshida@bdo.com.hk
【INDONESIA】老齢保障の受給規定改定を巡る混乱
■インドネシアにおける社会保障制度
インドネシアにおける社会保障制度は労働保障(BPJS Ketenagakerjaan)と医療保障(BPJS Kesehatan)の二つの制度が存在します。 インドネシアで6ヶ月以上就労する外国人は後述する年金保障(Jaminan Pensiun)以外のプログラムへの加入が義務づけられています。
労働保障については、4つのプログラムがあります。1点目が労働災害保障(Jaminan Kecelakaan Kerja)と呼ばれる就労中の事故等に対する保障プログラム、2点目が死亡保障(Jaminan Kematian)と呼ばれる死亡した従業員の家族に対する保障プログラム、3点目が年金保障(Jaminan Pensiun)と呼ばれる定年から死亡まで毎月支給される保障プログラム、最後の4点目が老齢保障(Jaminan Hari Tua)と呼ばれる56歳(退職年齢)、全身障害を負った等の条件を満たした場合に一括で支払われる保障プログラムになります。
■老齢保障の制度改定を巡る混乱
従来の老齢保障プログラムでは、自主退職または解雇された労働者は定年年齢を待たずに本プログラムを申請することができました。しかしながら2022年2月に公布された労働大臣規則(2022年第2号)において、上述の条件を規定から削除、即ち定年年齢の56歳に達しなければ支給申請をできない形に改定されました。
労働者団体は労働者にとって不利な内容であると強硬に反発し、大規模なデモによる抗議を各地で展開した。ジョコ・ウィドド大統領は、事態を重くみて関係閣僚に対して改定内容を見直すように指示した。その結果、2022年4月に公布された労働大臣規定(2022年第4号)において、定年年齢を待たずに支給申請が可能となる従来の規定に戻す改定がなされました。
■本帰国する外国人の還付請求について
インドネシアへ赴任される外国人の方々は当地での任期を終えると、就労ビザの解除手続き(EPO)を行います。その際に、老齢保障プログラムで積み立てた金額の還付請求が可能となっております。老齢保障の還付金額は、過去に毎月積み立ててきた金額に金利が加算されたものになります。従って、インドネシアでの勤務期間が長くなればなるほど、還付される金額が大きくなります。帰任予定の駐在員の方におかれましては、還付手続きが実施されるかどうかを帰任前に確認されるのが良いかと存じます。
なお、外国人の方々が還付を申請する場合は、加入者証明、パスポート、インドネシアでの就労しない旨の誓約書を添えて申請を行います。
インドネシアにおいては新しい規定が導入されたとしてもそれが継続的に運用されるかどうかは不明なところがあります。新しい規定が導入された場合、まずはその内容を確認した上でそれが継続的に運用されるかどうかを見極める必要があるでしょう。
担当:BDO インドネシア 前田 哲宏 tmaeda@bdo.co.id
【VIETNAM】新型コロナウィルス収束状況とベトナム経済統計予測アップデート
今回のニュースレターでは、2022年7月現時点でのベトナムの新型コロナウィルス(ウィズ・コロナへ政策転換後)の状況と、2022年4月-6月の第2四半期が経過後の最新版経済統計予測を紹介致します。
■2022年上半期のベトナムGDP成長率
ベトナム統計総局(GSO)の発表では、ベトナムの2022年4月~6月第二四半期のGDP成長率は前年同期比でプラス7.72%(推定値)となり、四半期として2011年以来の最高水準を記録しました。この結果、2022年1月~6月の上半期のGDP成長率(推定値)は、前年同期比でプラス6.42%となっています。これは上半期として直近3年間で最高となり、ベトナム経済はアフターコロナに向け急速にV字回復を遂げています。
■各機関による2022年実質GDP成長率予測(7月最新版)
ベトナム政府の2022年社会・経済発展計画では、当初、2022年の実質GDP成長率はプラス6.0%~6.5%と計画されていましたが、計画投資省は7月現在、2022年上半期(1月-6月)の成果と下半期(7月-12月)の状況予想を踏まえ、政府に対し、2022年通年のGDP成長率目標を当初のプラス6.0%~6.5%から、プラス7.0%に上方修正することを提案しています。
各金融機関・国際機関による2022年ベトナムのGDP成長率予測も、下半期に向けて、予想据置きや上方修正がなされているが、以下最新のベトナム2022年GDP成長率予測を機関毎に一覧でご紹介致します。
2023年のGDP成長率予測については、現時点で発表されているものでは国際通貨基金(IMF)による予測+7.2%から、スタンダードチャータード銀行の+7.0%、アジア開発銀行の+6.7%、香港上海銀行の+6.3%と並び、高い経済成長率が続くことが見込まれています。
先般、国際通貨基金(IMF)の各国GDP成長率の発表を受け、ベトナムのGDPが1993年から2021年の28年間で約28倍になったというニュースがありましたが、日本のGDPがこの期間1割程度しか増減していないことを考えると、今後10年20年後の推移がどうなるか非常に関心が寄せられます。
■ベトナムへの入国制限解除状況
現在は、日本人はビザも不要でワクチンの接種や陰性証明書も問われず、自由な入国が可能です。
ただし、ベトナムから日本に帰国する際は、出国前72時間以内のPCR検査が依然必要とされているため、注意が必要となります。帰国前のPCR検査で陽性となり、帰国便や帰国スケジュールの変更を余儀なくされるケースが見られます。
担当:BDO ベトナム 村上 拡介 murakami@bdo.vn
【THAILAND】タイ個人情報保護法(PDPA)の概略
タイの個人情報保護法(Personal Data Protection Act: PDPA)は2019年5月27日に官報掲載により公布され、翌28日に施行されました。ただし、運用に際しての具体的な指標となる下位規則が整備されていない状況のため、当初は2020年5月27日より全面施行される予定でしたが、COVID-19 の影響等により全面施行が延期されていました。2022年1月に個人情報保護委員会が設置され、同年2月には個人情報保護法の下位規則等に関する検討を行う法務分科委員会も設置されました。そして、2022年6月1日にタイにおいても個人情報保護法が全面施行されました。本号ではタイ個人情報保護法の概略についてご紹介致します。
■個人情報の定義
生存する個人に関する情報で、直接的または間接的に当該人物を特定することを可能にする情報と定義されています。具体的には、氏名、住所、電話番号、個人識別番号、オンライン識別子(IPアドレスなど)、クレジットカード情報、銀行口座情報、就業先、役職等、幅広い情報が該当します。
さらに、人種、宗教、政治的思考、犯罪歴、遺伝情報、健康情報、労働組合への加入状況等は「センシティブ個人情報」とされ、原則として個人情報の主体(本人)からの明確な同意が必要となるなど、通常の個人情報より強い規制がかけられています。
■「情報管理者(Data Controller)」と「情報処理者(Data Processor)」の定義
「情報管理者」とは、個人情報の収集、使用、開示に関する決定を下す権利と義務を有する個人または法人、「情報処理者」とは、情報管理者からの指示に基づき、あるいは情報管理者に代わって個人情報の収集、使用、開示に関する業務を行う個人または法人と定義されています。
■適用範囲
タイ所在の情報管理者、情報処理者が、個人情報の収集、使用、開示をする場合と、タイに拠点のないタイ国外所在の情報管理者、情報処理者が、タイ所在の個人情報主体(本人)にサービス、商品を提供する場合、及びタイ国内における個人情報主体(本人)の行動監視を行う場合に適用されます。
■個人情報の取扱いの際に求められる主な対応
取得時: 個人情報の主体(本人)に対して、プライバシーポリシー(取得する個人情報、収集目的、保有期間、管理者に関する情報、個人情報の主体(本人)の権利等を明記)を、書面で通知した上で、同意を取得する必要があります。同意なく情報を収集できる例外も定められていますが、原則、同意書が求められます。
保管時: 取得した個人情報を保管する際の重要事項として大きく4つの項目が挙げられます。
- 収集したデータを書面、または電子的な方法で適切に記録保持し、個人情報の主体(本人)及び個人情報保護委員会から確認・検証要請があった場合に提示できるよう整備しておくこと。
- 不正アクセスなどによる流出等が無いよう、適切なセキュリティ対策を講じること。
- 情報保護責任者の任命義務(但し、大量の個人情報の取扱いが発生する場合や、センシティブ個人情報の取扱いが見込まれる団体の場合にのみ義務付けられます。)
- 個人情報の漏洩の場合の通知(個人情報の主体(本人)及び当局への漏洩事実と救済手段の通知等)
個人情報の国外移転時: タイ国外へ個人情報を移転することに対し、個人情報の主体(本人)の同意を得る必要があります。
■罰則
500万バーツ(1バーツ3.7円換算で1,850万円)以下の罰金、1年以下の懲役など。
担当:BDO タイ 水上 大輔 daisuke.mizukami@bdo.th
【JAPAN】海外送金に係る源泉徴収
日本の会社が海外の会社に対して海外送金を行う場合、その送金のもとになる所得の種類(配当、利子、使用料等)によって日本において所得税の源泉徴収を行う必要があります。例えば、日本の会社が使用料の支払いを外国の会社に対して行う場合には、日本にて20.42%の源泉所得税を徴収する必要があります。あるいは、日本の会社が借入金に係る利子の支払いを外国の会社に対して行う場合にも、日本にて20.42%の源泉所得税を徴収する必要があります。当該源泉所得税については、原則として外国の会社(非居住者等)に送金をした(源泉徴収をした)月の翌月10日までに、当該日本の会社の所轄税務署に対して納付する必要があります(日本においては、源泉所得税の納付時に源泉所得税に関する申告書を提出することは求められていません)。
ここで、支払いをする外国の会社が居住する国と日本との間で租税条約を締結している場合、日本国内法で求められる源泉所得税率よりも有利な税率が適用されることがあります。例えば、日本の会社がシンガポール居住法人である外国法人に対して使用料の支払いを行うケースにて、日本・シンガポール間の租税条約が適用されるような場合には、源泉所得税率が国内法における20.42%から10%に軽減されることになります。また、日本の会社がインドネシア居住法人である外国法人に対して借入金に係る利子の支払いを行うようなケースで、日本・インドネシア間の租税条約が適用される場合には源泉所得税率が国内法における20.42%から10%に軽減されることになります。
上記のような租税条約上の税務メリットを享受したい場合には、それぞれの支払いの前日までに日本法人の所轄税務署に対して租税条約に関する届出書を提出する必要があります。従来、租税条約に関する届出書には、当該所得を受け取る者(外国法人)の署名欄があり、また、支払者受付印欄に支払者(日本法人)の会社印を押印する必要がありましたが、令和3年度税制改正によって、受取者の署名欄・支払者の支払者受付印欄が削除されているため、この点には留意が必要であります。
なお、租税条約の適用を受けるためには、支払者・受取者がともに適用される租税条約のそれぞれ居住者(居住法人)である必要があります。例えば、日本法人が支払者、シンガポール法人が受取者であるような場合、日本法人が日本における居住法人であるとともに、シンガポール法人がシンガポールにおける居住法人である必要があります。日本では法人の居住性判断は、本店所在地主義によっているため、日本国内で設立された法人は居住法人として取り扱われることになりますが、一方で、シンガポール税法での法人の居住性判断は、管理支配地主義によっているため、たとえシンガポール国内で設立された法人であっても、当該シンガポール法人の管理・支配がシンガポール国外で行われている場合にはシンガポール居住法人としては取り扱われないため留意が必要であります。
また、日本と締結している租税条約のうち、特典条項と呼ばれる条項が規定されているものがあります(例えば、日米租税条約、日英租税条約等)。基本的に特典条項のある租税条約は、それがない租税条約よりも有利な規定となっており、例えば、日米租税条約においては、使用料の支払いや利子の支払いに関する源泉所得税は免税となっています。ただし、特典条項のある租税条約の税務メリットを享受するためには、当該法人が適格居住者である必要があり、税務署に提出する書類も、上記の租税条約に関する届出書のほか、特典条項に関する付表、居住者証明書も提出する必要があります。受取者である外国法人の居住者証明書を税務当局から入手するにあたって、時間のかかる国もあるため余裕をもった準備が必要であります。
上記に関して、令和 3 年度税制改正により令和 3 年 4 月 1 日以後、特典条項に関する付表、居住者証明書などの添付書類を含めた条約届出書等については、書面による提出に代えて、その書面に記載すべき事項等を電 子メール等の電磁的方法により源泉徴収義務者へ提供することができることとされています。ただし、非居住者等および源泉徴収義務者が条約届出書等について電磁的方法により提供するためには、それぞれいくつかの要件を満たす必要があるため、この点にも留意が必要であります。
実際に租税条約の届出書等を作成、提出するにあたっては、色々な問題に直面することも多いかと思いますので、何かお困りのことがあればBDO税理士法人の下記担当者までお問い合わせ下さい。また、外国法人が支払者、日本法人が受取者の場合には、その外国法人が居住する国の税法によって手続きも異なるため、この点は各国のジャパンデスクメンバーまでお問い合わせ下さい。
担当:BDO 税理士法人 税務パートナー 岸 賢一郎 kishi@bdotax.jp
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